オフィスや店舗、住宅を退去するときに行う原状回復工事。よくご相談いただくのが「どこまでを、誰の費用で直すのか」という点です。ここでは、費用負担の基本的な考え方をご紹介します。
「通常の使用による傷み」は借主の負担ではない
2020年4月に施行された改正民法(第621条)では、借主は退去時に原状回復の義務を負う一方で、通常の使用による損耗や経年変化については、原状回復の対象外とされています。
- 日焼けによる壁紙・床の変色
- 家具を置いたことによる床のへこみ
- 画鋲の穴など、通常の生活で生じる程度の傷み
一方で、借主の不注意や故意による傷・汚れ(たばこのヤニ、落書き、物をぶつけてできた穴など)は、借主の負担となるのが一般的です。
オフィス・店舗は「契約内容」が重要
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、主に住宅を想定したものです。オフィスや店舗などの事業用物件では、「スケルトン状態で返す」「入居時の状態に戻す」など、契約書で原状回復の範囲が細かく決められていることが多く、借主の負担範囲が住宅より広くなる傾向があります。
退去が決まったら、まずは賃貸借契約書と、入居時の図面・写真を確認しておくことをおすすめします。
早めの相談で、費用と工期の見通しを
原状回復の範囲は、物件ごと・契約ごとに異なります。退去日が決まっている場合は、工事の範囲を早めに整理しておくことで、費用や工期の見通しが立てやすくなります。
株式会社AZUNでは、オフィス・店舗・飲食テナントの原状回復工事に対応しています。契約内容の確認から工事まで、お気軽にご相談ください。原状回復工事について詳しく見る
※本記事は一般的な考え方をまとめたものです。個別の契約内容については、契約書や管理会社様へご確認ください。

